2013年07月16日

チョンダラーの肖像権ってどうなる?

前回につづいて,今回もエイサーに関する肖像権の話を少々。

肖像権(人格権)とは許可なく撮影・描写・公開されない権利のこと。そして,エイサーみたいな不特定多数の観客から観られるのを前提としている場合は権利は制限されるということまでは前回述べました。
 実はもうひとつ肖像権(人格権)が制限される場合があります。それは,写っている姿が後姿だったり,すごく小さく写っていて顔が判別できなかったり,仮面を被っていたり・・・諸々の状況で個人の特定ができない場合も肖像権(人格権)は認められないです。

で,エイサーの肖像権についてひとつ気になることがあるのですが・・・

チョンダラーの肖像権ってどうなるんだろうか?

あの志村けんのバカ殿様みたいな真っ白顔じゃ,普通,誰が誰だか判別つかないと思うのですが。正直,みんな同じに見えますしね。メイクをしているチョンダラーは個人の判別は困難なので,個人特定という視点での肖像権(人格権)を認めるのは難しいんじゃないかなと自分は思うのですが,どうなんでしょうねぇ・・・

ここで,ちょっと実例。
御三方のチョンダラーさんにご登場いただきましょう。
いずれも宜野湾市伊佐区青年会のチョンダラー(サンラー小)さんたちです(2009年 宜野湾市青年エイサーまつりにて撮影)。

チョンダラーの肖像権ってどうなる?チョンダラーの肖像権ってどうなる?チョンダラーの肖像権ってどうなる?

以下,自分の見立てなんですが,

(A)の太鼓のサンラー小さんと(B)の落ち武者スタイルの方は白いメイクで地顔がわからないので個人判別は困難だから,肖像権は認められない。
 一方,同じサンラーでも(C)の方はほとんど地顔が出ていて,知人友人には一目でわかってしまうだろうし,個人の特定という視点から見れば肖像権は認められる(※註)。

答え:(A)(B)は肖像権なし,(C)は肖像権あり(※註)

と,これが自分が出した答えですが,皆さんはどういうお答えを出されますか。

ところで,歌舞伎役者の場合は顔をメイクしているのに肖像権は認められるらしい,なぜなら歌舞伎はメイク(隈取り)していても役者という性質上,不特定多数の人々からも容易に個人を特定できるシチュエーションにあるからだそうです。どうやら,メイクしていようがスッピンだろうが要は簡単に個人特定できるかどうかが肖像権有無のポイントということみたいですね。
 ・・・そう考えると,先ほど自分が「肖像権なし」と答えを出した(A)(B)のチョンダラーさんたちも,たとえメイクしていても顔の形とか体格・雰囲気から「あのチョンダラーは○○さんやさー」と,祭り会場にいた殆どの観客さんに簡単に顔バレしてしまった場合(普通それはあり得ないですが)には一転,肖像権(人格権)あり!とされてしまう可能性もあるということでしょうね(←そこらへん微妙,というかややこしいです)。

ということで今回,題材選んだチョンダラー。
 メーカタ達の隊列の合間を巧みにすり抜け,バカ殿様も顔負けのいでたちとパフォーマンスで笑いを取ると見せかけて,実は,隊列整理をしながらエイサーシンカ達の演舞から健康状態までしっかりとチェックしている重要なエイサーのマネージャーさんたち。
 
今年の旧盆も多くのチョンダラーさんたちの采配如何にかかっていると言っても過言ではないですよね^^

2010年6月11日


(※註)
(C)は個人特定という視点からは「肖像権(人格権)あり」と判定されるが,前回記事でのイベント行事の参加者に関する保留により,結局は「肖像権(人格権)なし」という結論になる可能性が高い。



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Posted by まほろば旅日記編集部 at 23:43 │雑談・ひとりごと